おやまちニュースアーカイブ
2017年3月14日火曜日
貸借対照表の公告方法を定款に定める場合の記載例等
平成28年6月1日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号)が成立し、平成28年6月7日に公布されました。
本改正法は、平成29年4月1日から施行されます。
それに伴い「貸借対照表の公告方法を定款に定める場合の記載例等(案)」のご案内が届いています。
センターでご確認いただけます。
また
内閣府NPOのホームページ
もご参照ください。
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